遊休地活用向け
遊休地をお持ちの方は、子供達に信託することで活用を任せることができます。
収益性だけでなく相続税対策も含め、子供達が自分達のために考えてくれることでしょう。
売却して預金に替え他の資産に組み替えるも良し、マンションを建設して家賃収入を得るも良し。
銀行借入は相続時には財産から控除して相続税評価額(信託受益権評価額)を減少させる効果があります※
【注意する点】
①収益の合計額が3万円以上ある場合は、委託者は毎年1月31日までに信託の計算書等を税務署に提出する必要があります。
②家族信託の場合、財産を移転してもあくまで利益は受益者のままです。ですので受益者が確定申告を行います。
③確定申告を行う場合には、「一般の不動産所得」と「家族信託による不動産所得」とを区別する必要があります。
④上記「一般の不動産所得」と「家族信託による不動産所得」とは損益通算ができないので税務判断が重要となります。
⑤銀行借入をを債務控除の対象とするためには信託契約書の設定や銀行との調整が必要です。